弁護士法人かける法律事務所(大阪市中央区)では、「安心できる未来へ、ともにかける」を理念として、お客様の持続的な成長に貢献できるように、定期的に企業法務セミナーを開催しています。
▼▼▼次回、以下のとおりオンラインセミナーを開催しますので、是非ご参加ください▼▼▼

配置転換は、
人員不足への対応、
組織再編、
人材育成、
問題社員への対応など、企業運営に欠かせない人事施策です。一方で、就業規則に配転規定があっても、会社が自由に異動を命じられるわけではありません。専門職では職種限定合意の有無が問題となり、配転拒否後の対応次第では、懲戒処分や解雇が無効となることもあります。
本セミナーでは、
配置転換を命じる前の判断から、専門職の異動、配転を拒否された後の対応までを、裁判例を踏まえて分かりやすく解説します。企業がどの時点で何を確認し、どのような手順で対応すべきかを、実務の流れに沿って整理します。
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弁護士法人かける法律事務所 弁護士 林 遥平
大阪弁護士会所属。企業法務を専門とし、特に労働問題の実務対応に豊富な経験を有する。問題社員対応、残業代請求対応、競業避止義務をめぐる紛争など、企業側の立場からの労務トラブル対応を多数手がけるほか、就業規則の整備、社内研修、人事労務に関する継続的な法務支援を行う。
◎企業の人事・労務案件を多く担当する弁護士です!
第1部 配置転換はどこまでできる?基本ルールと判断ポイント
・ 配置転換を命じるための基本的なルール
・ 就業規則に配転規定があれば異動を命じられるのか
・ 配置転換が違法・無効となりやすいケース
・ 業務上の必要性、異動の目的、従業員の不利益などの判断ポイント
第2部 専門職を別の部署・職種へ異動させることはできる?
・ 専門職・職種限定社員の配置転換で注意すべきポイント
・ 「職種限定合意」とは何か―求人票、採用時の説明、資格、勤務実態からどう判断するか
・ 令和6年4月26日最高裁判決から学ぶ、職種限定合意がある場合の配置転換
・ 業務の縮小・廃止などで異動が必要になった場合の対応
第3部 配置転換を拒否されたらどう対応する?
・ 配置転換を拒否されたとき、まず確認すべきこと
・ 配転命令が有効でも、直ちに懲戒処分・解雇できるとは限らない理由
・ 本人への説明、事情の聴取、協議、警告を行う際のポイント
・ 配転拒否から懲戒処分・解雇を検討するまでの実務上の対応手順
第4部 まとめ・質疑応答
・ 配置転換を命じる前から、拒否された後までの対応フロー
・ 実務で押さえておきたい重要ポイントのまとめ
・ 質疑応答
・ 弁護士法人かける法律事務所の企業向け法務サービスのご紹介
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本セミナー終了後のアンケートにご回答いただいた方へ、セミナー内容を自社の実務で活用いただくための資料と、以下の特典をご用意しております。
●セミナー資料(PDF)
● 配置転換の判断・対応チェックリスト
● 無料オンライン法律相談(30分)【1社1回限り・要予約】
● メール相談(セミナーテーマに関するご質問)【お一人様1問】
● 社内セミナー・管理職研修の特別割引
・ 人員不足、組織再編、人材育成などに伴う配置転換を検討している経営者・役員の方
・ 問題社員への対応として、部署異動や職種変更を検討している方
・ 専門職・職種限定社員を、別の部署や職種へ異動させたい方
・ 育児・介護・健康上の事情などを理由に、配置転換を拒否されている方
・ 配転拒否への対応や、懲戒処分・解雇を検討する際の判断基準を知りたい人事・労務担当者の方
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本セミナーが、適切な人事判断と労務トラブルの予防にお役立ていただければ幸いです。皆様のご参加を心よりお待ちしております!◆◆◆
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